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退職金は、財産分与の対象になりますか?

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退職金は、財産分与の対象になりますか?    

退職金には、給与の後払い的な性質があると考えられています。そのため、退職金も給与と同様に財産分与の対象になりえます。

婚約破棄と慰謝料2.jpg ただし、財産分与の対象は、あくまでも、婚姻期間中に「当事者双方がその協力によって得た財産」なので、通常、同居期間相当分だけを分与の対象財産とし、別居期間に相当する部分を対象から除くことになります。

しかし、将来支給される退職金については、会社の経営状態や退職理由によっては支払がなされない可能性もあります。そのため、必ず財産分与の対象として認められるとは一概には言えません。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。