あなたのお悩みは?
離婚でおさえておくべきポイント
離婚について
子どもについて
お金について
当事務所について

別居後に貯めたお金は財産分与の対象なりますか?

q&a3.JPG
別居後に貯めたお金は財産分与の対象なりますか?

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して形成した財産をそれぞれの財産への寄与度に応じて分配する手続きです。通常、別居後は財産の形成について協力し合う関係でなくなりますので、別居後に貯めたお金については、財産分与の対象とはならないと考えられます。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。