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婚約を解消されました。相手方に損害賠償請求をすることができますか?

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婚約を解消されました。相手方に損害賠償請求をすることができますか?

婚約が成立すると、婚約した者は「正当な理由」もなく婚約を履行しない相手に対して、損害賠償を請求することができます。また、結婚式場や新婚旅行などの申込金、キャンセル料、婚約指輪の購入代金、などの費用等を請求できる場合があります。

>>婚約破棄について、くわしくこちらをご覧ください。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。