婚約を解消されました。相手方に損害賠償請求をすることができますか?
婚約を解消されました。相手方に損害賠償請求をすることができますか?
婚約が成立すると、婚約した者は「正当な理由」もなく婚約を履行しない相手に対して、損害賠償を請求することができます。また、結婚式場や新婚旅行などの申込金、キャンセル料、婚約指輪の購入代金、などの費用等を請求できる場合があります。
投稿者プロフィール

-
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
最新の投稿
- 2025.06.02Q:モラハラが原因で離婚はできますか?
- 2025.06.02Q:モラハラを理由に慰謝料請求することはできますか?
- 2025.06.02Q:モラハラ夫と離婚したいが証拠がない場合はどうしたらいいですか
- 2023.12.26発達障害のパートナーとの離婚