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離婚後、非親権者の親(子どもの祖父母)に孫を会わせることはできますか?

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離婚後、非親権者の親(子どもの祖父母)に孫を会わせることはできますか?


子どもとの面会交流の権利は、非親権者の権利であって、祖父母独自の権利としては成り立たないと考えられています。ですので、非親権者の関与なく、祖父母独自の権利として面会を求めても、親権者が拒否できることになってしまいます。

 

子どもとの面会中に、どの場所に行くとか、どのような行動を取るのかについては、原則として非親権者の自由であって、親権者側が拘束することまではできないと考えられています。ですので、非親権者が面会の際に、自分の実家に子どもを連れて行き、そこで祖父母が子どもに会えたとしても、それを親権者側が拒絶することは原則としてできません。

 

また、調停はあくまで話し合いの場ですから、調停の際に、「実家に連れて行くのは止めて欲しい」あるいは、「祖父母に会わせるのはやめて欲しい」といった調停条項で合意すれば、祖父母と会わせることができなくなります。

 

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。