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男性で親権を取得できるのはどのような場合ですか?

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男性で親権を取得できるのはどのような場合ですか?

離婚調停や裁判において親権を獲得するのは母親の方が多く、その割合は8割以上に上ります。
 
多くの家庭では、父親はフルタイムで働いているでしょうから、なかなか子どもの面倒を日常的にみるということが困難でしょう。共働きであっても、多くの場合、母親が時短勤務で、夕食の支度等をする場合も多く、母親主体の育児になる家庭が圧倒的多数なのが現実です。
 
調停や裁判で親権が争われるとき、重要視されることは子どもの幸せにとっては父母のどちらに親権を持たせるのがいいのかということです。
 
したがって、特段の事情がないと、男性が親権を取得するのは一般的には難しいといえます。
 
例えば、離婚に至る夫婦は、多くは、離婚が成立する以前から別居をしているものですが、その際、母親の方が出て行って、父親が子どもと一緒に住んでいるということであれば、それは有利な状況といえます。
 
また、子どもが小学校高学年くらいになると、父親についていきたいという意思を持っていると、男性でも親権を取得できる可能性が高くなります。
 
妻が親権者として問題がある場合、男性が親権を取得できる可能性があります。
例えば、妻が重度の精神疾患を患っている、薬物に依存しているなど、といった妻が親権者として不適格な事情があれば、男性が親権を取得できる可能性があるでしょう。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。