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妻の不貞行為が原因で、別居中です。それでも婚姻費用は支払わなければならないのでしょうか?

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妻の不貞行為が原因で、別居中です。それでも婚姻費用は支払わなければならないのでしょうか?

婚姻費用とは、夫婦が普通の社会生活をするために必要な一切の生計費のことで、衣食住の費用、子どもの教育費、水道光熱費等が含まれます。

婚姻費用については、民法上、配偶者間で分担すべきものとされています(民法760条)。

そして、その適正額の判断においては、裁判所が作成したいわゆる「算定表」による算定方式が定着しています。

婚姻費用は、子どもがいる場合には、妻のみならず子どもの生活費でもあります。不貞行為を行ったのはあくまで妻であり、子どもには何ら非はありません。そうである以上、婚姻費用のうち、少なくとも子どもの生活費(いわゆる養育費)相当部分については、減額をすることはできません。
 
また、不貞行為を行った妻の生活費の部分については、原則として、婚姻費用では考慮されません。もっとも、不貞行為等の有責性については、慰謝料で考慮されるべき事項となりますので、妻に対する慰謝料請求を検討していただくことになります。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。