あなたのお悩みは?
離婚でおさえておくべきポイント
離婚について
子どもについて
お金について
当事務所について

会社の財産は財産分与の対象になりますか?

q&a3.JPGのサムネール画像


会社の財産は財産分与の対象になりますか?

法人名義の財産は、夫婦の財産とは別のものですので、原則として財産分与の対象となりません。

もっとも、法人が株式会社である場合、一方配偶者が会社の株式を有しており、その株式が婚姻生活中に形成されたものであるような場合や、会社とはいっても名目だけでその実態は一方配偶者の個人財産といえるような場合には、財産分与の対象となる可能性が高いといえます。また、会社が婚姻後に設立されたものであれば、その会社の株式は財産分与の対象となります。

 

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。