調停を申し立てられた方へ
このような場合は、家庭裁判所に離婚調停の申立てをして、離婚ができるように進めていきます。この離婚方式を調停離婚といいます。
調停離婚では、調停委員という中立の第三者が間に入り、家庭裁判所において、離婚自体、親権、養育費、財産分与、慰謝料など、離婚に関するあらゆる話し合いを行っていきます。
調停期日は、1か月~1か月半に1回程度の間隔で開かれますが、期日には原則として当事者本人が出席する必要があるため、弁護士に代理人として委任している場合でも、弁護士と一緒に出席をするようにしていただきたいと思います。
離婚調停に臨むにあたって、弁護士への依頼をするかしないかというのは非常に重要な問題です。
弁護士へ依頼する具体的なメリットとしては、以下の3つのポイントがあります。
目次
弁護士に依頼することで調停を有利に進められる可能性があります。
調停については、裁判とは違うということで、ご自分でも十分対応できると簡単に考えてしまう方もいらっしゃいます。
しかし、調停においても、当然、法律的な問題が出ますし、特に調停委員との間できちんとしたやり取りをした上で、調停委員の発言等から、調停委員がどのように調停を進めようとしているのかを読み取らなければなりません。
法律的な問題について誤解したり、調停委員の発言の真意を理解できなかったりしますと、ご自身が納得しない方向に調停が進んでしまうことにもなりかねません。
弁護士に依頼することで時間的な拘束・手間を回避できます
また、有利に調停を進めるためには法律的な問題について正しい理解が必要なため、そのようなことを調べるだけでも多くの時間がかかります。
そこで、弁護士にご依頼をいただくことで、そのような手間を省き、効率良く調停を有利に進めることができます。
弁護士に依頼することで精神的なストレスを回避できます
そのような時に、専門家である弁護士の存在というのはとても心強いですし、何より相談相手がいるといないとでは大きな違いがあります。弁護士にご依頼をいただくことで、安心して離婚調停に臨むことができます。

投稿者プロフィール

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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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