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調停を申し立てられた!裁判所から呼び出し状が届いた!

「突然、弁護士から内容証明が送られてきて、離婚調停を申し立てられた!」

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夫婦間で離婚協議の折り合いがつかない場合、調停委員を間に入れて、家庭裁判所での調停手続きを進めることになります。
 
相手方から調停を申し立てられると、裁判所から書類(申立書、呼び出し状等)が届きますが、調停を申し立てることに双方の合意は不要ですので、ある日突然、裁判所に出頭することを求められます。
 
書類が届いてから3週間~1か月以内に調停期日が指定されていることが多いのですが、十分な準備整わないままに調停期日に臨んでしまうと、不利な状況のまま手続きが進行していくことになりかねません。
 

調停離婚の呼び出し状は無視してもいいの?

離婚調停の呼び出し状は、無視するべきではありません。
 
もし、反応をせずに、調停期日を無断欠席してしまうと、調停が不成立となり離婚訴訟を提起される可能性があります。
また、婚姻費用や養育費の調停の場合には、審判手続きに移行され、申立人の主張に基づき、こちらの言い分を聞かれないまま、裁判官が金額を決定することになります。
 
さらに、離婚調停においては、調停委員の心証が調停の進行や結果に影響を及ぼすことがありますが、
呼び出し状を無視して調停に出席しないことが、離婚の成立や条件調整(親権、面会交流など)おいて、不利益に働くケースもあります
 

調停離婚を弁護士に依頼するメリット

十分な準備がないまま一方的に調停を申し立てられた場合、初動対応を誤ってしまうと、その後の交渉において不利な立場に立たされることが多くありますので、慎重に対応しなければなりません。
 
弁護士にご相談をいただくことで、相手方からの要求および調停の対応について、適切なアドバイスを得ることができます。
 
近年ではインターネット上に様々な情報が溢れていますが、裁判所における実務の実態が反映された正確な情報ではないことがあります。それらについて、専門家の知見からアドバイスをもらうことで、適切な対応をとることが可能になります。
 

弁護士に相談するタイミング

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また、弁護士への相談・依頼については、調停を申し立てられた段階で、できる限り早い時期に相談等をされることをおすすめいたします。
 
よくわからないまま、裁判所から届く回答書等に回答してしまうと、後々の主張との整合性が取れなかったり、相手に有利な回答をしてしまったりして、調停において不利な交渉を強いられるケースが見られます。
 
依頼を検討される場合にも、相手方への回答や、裁判所への書類の提出をする前に相談をすることが望ましいといえます。
 
当事務所では、離婚問題に精通した弁護士が、相談者お一人お一人の状況を踏まえ、その方のご希望を実現するため、親身に対応させていただいております。
 
調停を申し立てられたら、まずは一度、お早めに弁護士にご相談ください。
 

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。