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発達障害のパートナーとの離婚

発達障害について

あなたは、あなたのパートナーが、あなたや周りの方とうまくコミュニケーションが取れない、もしかすると発達障害ではないかと感じたことはありませんか。

発達障害者支援法では、発達障害とは、「自閉症、アスペルガー症候群その他広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」とされています。

発達障害は、以上のようにいくつかの種類がありますが、発達障害の方は、他人の気持ちが理解できない、他人に共感することができないといった問題があり、このような方のパートナーは、夫婦間、家族間で起こる様々な問題に悩まされ、離婚をお考えになることも多いところです。当事務所にもそのような方がご相談にお越しになっています。

発達障害の中でも、アスペルガー症候群や注意欠陥多動性障害(ADHD)については、お聞きになったことがある方も多いのではないでしょうか。以下では、これらについて、説明いたします。

 

アスペルガー症候群

アスペルガー症候群は、①社会的コミュニケーション障害、②興味・活動の偏りを特徴としています。

アスペルガー症候群の方は、その場の空気を読むことができず、他の人の気持ちを理解することがなかなかできないため、自分が思ったことをそのまま口にしてしまうなどして、周りの方との間でトラブルを生じさせてしまうことがあります(①社会的コミュニケーション障害)。

また、特定のものに興味を持ち、過剰に熱中し、また、活動に偏りが生じる傾向があります。興味のあることについては、驚異的な能力を発揮することがありますが、異常なほどこだわってしまうことがあるため、周りの人と話題を共有することができず、自身が興味のあることばかり話すなどして、問題が生じてしまいます(②興味・活動の偏り)。

 

注意欠陥多動性障害(ADHD)

ADHDは、①不注意、②多動性、③衝動性を特徴としています。様々なものに意識が向いてしまい、注意力が散漫となります。社会生活上の約束を守れない、忘れ物が多いといった問題が生じます(①不注意)。

興味のないものについて全く関心を示さず、集中することができないため、じっとしていられません(②多動性)。

自らの欲求をコントロールすることができず、思いついたことをよく考えずにそのまま口に出す、大声で怒鳴る、物にあたるといったことを衝動的に行います(③衝動性)。

発達障害のパートナーとの離婚

以上のような発達障害のパートナーと婚姻生活を続けることに限界を感じて、離婚を希望しているものの、離婚をすることができるのかと悩んでおられる方も多いのではないでしょうか。パートナーが発達障害である場合、離婚について、どのような影響があるので

しょうか。

民法では、裁判で離婚が認められる事由が定められていますが、パートナーが発達障害だとしても、そのことだけを理由にして離婚をすることはできないところです。しかし、発達障害のパートナーが、暴力を振るう、激しい暴言を吐くといった事情があれば、法定の離婚事由に該当し、離婚が認められる可能性が出てきます。また、そこまでの事情がない場合でも、相手方との協議により、離婚をすることはできます。もっとも、発達障害の方は、他の人の気持ちを理解することが難しいことから、話し合いが容易ではありませんし、感情的になったパートナーから暴力や暴言を受けることも懸念されます。そのため、協議は慎重に進めなければなりません。

安全に、かつ、できる限りスムーズに離婚の話を進めるために、まずは、発達障害の方の離婚問題の解決に精通した弁護士へのご相談いただければと思います。今後の離婚の話の進め方の道筋が見えてくるようになります。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。