相手方の同意有無
目次
相手方が離婚に同意していますか?
離婚に当たっては、まず大前提として相手方が離婚に同意しているかどうかがポイントになります。相手方が離婚に同意していれば、あとは子どもに関することとお金の問題を考えることになります。
問題は相手方が同意していない場合で、法律上の離婚原因があれば、相手方が離婚に応じなくても、離婚は可能です。
離婚について、民法は、次の5つの場合に限り、離婚を認めると規定しています。
これは民法第770条により決まっています。
① 配偶者に不貞な行為があったとき。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
①配偶者に不貞行為があったとき
不貞行為とは、婚姻関係にある者が、婚姻外、つまり配偶者以外の人と性的関係を持つことをいいます。したがって、配偶者が他の異性と性交渉を行ったということが認められれば、基本的には離婚が認められるということになります。裁判 を起こす側は、写真などの証拠品の提出が必要です。ただし、修復の可能性があるなど、離婚が認められない場合もあります。
また、配偶者の不倫が発覚した場合、不倫相手に慰謝料を請求することができます。
>>詳しくは慰謝料請求サイトをご覧ください。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
夫婦には、お互いが同居し、夫婦生活上で扶助・協力し合う義務があります。「悪意の遺棄」、すなわち、配偶者が正当な理由なく、他方の配偶者との同居を拒む、協力しない、他方配偶者と同一程度の生活を保障してくれない、といった場合には離婚できる可能性があります。
「正当な理由」とは、病気療養中であるとか、DVから逃れるために家を出たなどの場合をいいます。
夫婦の一方が同居を拒否しても、同居拒否についてその者に「正当な理由」がある場合には、「悪意の遺棄」にあたりません。
なお、合意による別居や正当な理由がある同居拒否は「遺棄」にあたりません。
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
最後に連絡を受けたという証拠が必要になります。生死が分からない状態が3年以上続いていれば、離婚できる可能性があります。
なお、相手方が7年以上生死不明の状態であれば、失踪宣告制度を利用できます。
この方法を取れば、相手方が死亡したものと扱われますので、婚姻関係は解消され、かつ、相続人として相手方の財産を相続することも可能です。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
配偶者が強度の精神病であり、回復の見込みがないと認められる場合のことです。医師の診断により、適切な結婚生活を続けることが困難な場合に離婚を認められます。
ただし、離婚を求める配偶者が誠意ある介護・看護をしてきた、障害のある配偶者に対する離婚後の療養生活の保証があるといった事情がないと離婚が難しい傾向にあります。
そのため、この離婚原因については、裁判所は厳格に判断する傾向にあります。
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
夫婦関係が破綻していて、回復の見込みがない場合には、婚姻を継続し難い重大な事由として、離婚原因になることが認められています。
離婚原因のすべてを法律に列挙することは困難です。そのため、①から④の離婚原因が当てはまらないような事案でも、カバーできるように規定されたもので す。もっとも、あくまで他の離婚原因に匹敵するほどの、重大な事由がある必要があります。例えば、家庭内暴力(DV)、ギャンブル、精神的虐待、犯罪行為、親族との不和、性生活の異常、宗教への極端な傾倒、性格の不一致、アルコール中毒、長期間の別居など、このような場合、離婚できる可能性があります。
個別事情により、離婚ができるかどうかが決まり、 上記事情以外でも離婚が認められる場合があります。
離婚問題に精通した弁護士にまずはご相談ください。
投稿者プロフィール

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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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