結婚中は共働きで、専業主婦ではありませんでしたが、このような場合も年金の分割を請求できますか?
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結婚中は共働きで、専業主婦ではありませんでしたが、このような場合も年金の分割を請求できますか?
年金分割を受けられるのは専業主婦の方だけではありません。
共働きの夫婦であっても、離婚時の年金分割の対象となり、結婚してから離婚するまでの期間において、厚生年金保険及び共済年金の夫婦の保険料納付実績を夫と妻で分割することができます。
独りで悩まずにお気軽にご相談ください。
>>結婚中はずっと専業主婦でしたが、年金の分割を受けることはできますか?
投稿者プロフィール

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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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