あなたのお悩みは?
離婚でおさえておくべきポイント
離婚について
子どもについて
お金について
当事務所について

浮気をした夫(妻)から離婚したいと言われて、応じなければならないのでしょうか?

Q&A.jpgのサムネール画像 浮気をした夫(妻)から離婚したいと言われて、応じなければならないのでしょうか?

応じる必要はありません。

有責配偶者(不貞行為を行った配偶者等)からの離婚請求については、裁判所は離婚を容易には認めません。

なお、有責配偶者からの離婚請求を認めた判例で示されている、離婚が認められるための要素は、次の3つです。

有責配偶者からの離婚を認めるための3要素

別居期間が長期に及ぶこと
未成熟子が存在しないこと
他方の配偶者の苛酷な状態や、社会正義に反する状態とならないこと

具体的な事案によって判断が異なってきますので、詳しくは弁護士にご相談することをおすすめします。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。