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協議離婚が成立し、離婚届を提出しました。今から財産分与の請求はできますか?

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協議離婚が成立し、離婚届を提出しました。今から財産分与の請求はできますか?    

財産分与の請求は、離婚のときから2年以内にしなければなりません。

財産分与とは、結婚してから夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚に際して夫婦で分ける制度です。財産分与の対象となる財産には、①共有財産、②実質的共有財産があります。また、住宅ローンや教育ローンなど、マイナスの財産も分与の対象となります。

婚姻前に蓄えた預貯金や婚姻前に購入した家具、婚姻前に相続や贈与により得た財産、婚姻中に相続や贈与により取得した財産は、財産分与の対象となりません。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。