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預貯金は財産分与の対象になりますか?

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預貯金は財産分与の対象になりますか?

預貯金は、結婚してから夫婦が婚姻中に形成したものであれば、財産分与の対象となります。
 
基本的には、結婚したときから別居したときまでの預貯金が対象です。
 
結婚前に蓄えた預貯金については、その名義人である夫(または妻)の特有財産となりますので、財産分与の対象にはなりません。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。