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夫が離婚したいと言って家を出てしまいました。生活費も入れてくれません。どうしたらよいですか?

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夫が離婚したいと言って家を出てしまいました。生活費も入れてくれません。どうしたらよいですか?    

家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てましょう。夫婦は、たとえ別居中であったとしても、同程度の生活を続けるために、お互いを扶助する義務があります。そのため、別居中の場合でも、離婚が成立するまでは婚姻費用分担を請求することができます。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。