あなたのお悩みは?
離婚でおさえておくべきポイント
離婚について
子どもについて
お金について
当事務所について

不貞行為についての慰謝料はいくら位もらえるものなのでしょうか?

Q&A.jpgのサムネール画像
不貞行為についての慰謝料はいくら位もらえるものなのでしょうか?

慰謝料請求が認められる場合、慰謝料の金額の算定については、特に計算式のようなものがあるわけではないのですが、主に以下のような要素を考慮して算定されることになります。

(慰謝料の金額を算定するにあたって考慮する要素)
・離婚原因となった違法行為についての責任の程度
・精神的苦痛の程度
・婚姻に至る経緯
・婚姻期間
・別居期間
・年齢
・職業慰謝料、資産、負債
・子どもの有無、年齢、人数
・被請求者の社会的地位、支払能力
・請求者の自活能力
・請求者側の責任の有無や程度
・どの程度の財産分与があったか

  
婚約破棄と慰謝料2.jpg 慰謝料が発生する場合の金額としては、裁判においては、実際には、300万円以内とされるケースが多いところです。裁判前の交渉においても、裁判になった場合も想定しながら話をすることになります。
 
具体的な慰謝料の金額については、ケースによりますので、一度弁護士にご相談いただき、具体的な事情をお教えいただければ、目安となる金額をお示しすることができます。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。