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不倫の調査のための探偵費用を不貞慰謝料請求の際に損害として一緒に請求することはできますか?

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不倫の調査のための探偵費用を不貞慰謝料請求の際に損害として一緒に請求することはできますか?

訴訟の場合に、裁判所が、不貞行為により生じた損害として、「探偵費用」を認め、損害額とすることは、あまり期待できないのが現状です。
 

通常は、破綻させられた夫婦関係や請求者の負った精神的苦痛の度合いから、最終的な損害額が認定されることになります。
 
もっとも、訴訟に移行する前の交渉段階で請求することはもちろん可能です。
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不貞行為をされたことによる精神的苦痛等の損害と探偵費用を合わせて、最終的な請求額を求めることが考えられます。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。