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住宅ローンが残っている場合の財産分与の方法どのようになりますか?

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住宅ローンが残っている場合の財産分与の方法どのようになりますか?

婚姻費用se.jpg ローン付き住宅に関する処理の方法は、住宅の現在の価値と、現在のローン残額との関係によって、大きく2つに分けて考えることになります。

住宅ローンが残っている住宅については、
①住宅の価値が住宅ローン残額を下回る場合
②住宅の価値が住宅ローン残額を上回る場合

に分けて考えることができます。

住宅の価値が住宅ローン残額を下回る場合

この場合、住宅を売却したとしても、その売却代金で住宅ローンを完済することができず、債務が残ってしまいます。そのため、実際には、夫婦のどちらか一方が住宅に住み続けるという選択をすることも多いです。このような方法を選択する場合、残った住宅ローンについては住み続ける人が支払い続け、他方からの財産分与の調整金の支払いによって調整するということが行われることもあります。

住宅の価値が住宅ローン残額を上回る場合

住宅を売却して売却代金で住宅ローンを完済し、残った金銭を分割するという方法があります。また、自宅を手放さず、維持してどちらかが住み続ける場合、住宅を売却していたら相手方が受け取れた金銭を相手方に支払う、といった方法が選択されることもあります。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。