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婚約破棄の慰謝料はどの程度の金額になるのでしょうか?

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婚約破棄の慰謝料はどの程度の金額になるのでしょうか?

婚約破棄による慰謝料の相場

慰謝料が精神的な損害を償うための金銭であることから、被った精神的な損害の度合いによって認められる額は異なります。

慰謝料の額の相場はとしては、数十万円程度の場合から200万円程度のケースが多いので、これを一つの相場として見ることができます。

そして事情によっては、200万円以上で、高くとも300万円程度の慰謝料請求が認められることもあります。

婚約破棄による損害賠償の範囲

結婚式場や新婚旅行などの申込金、キャンセル料、婚約指輪の購入代金、披露宴招待状の発送費用、新居用のマンションの敷金、同居のために購入した家具・衣類などの費用等を請求できる場合があります。

また、極めて例外的な場合ではありますが、結婚することを前提に仕事をやめてしまった場合、仕事を続けていれば得られるはずであった収入が損害として認められる場合があります。

個別具体的な事情を踏まえて、弁護士に相談されることをおすすめいたします。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。