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養育費の未払い問題

離婚が成立し、養育費の支払いをしなければならない状況になっても、相手方が決められた養 育費を支払わないというご相談をよく受けます。

そのような場合は、まずは内容証明郵便などにより相手方に支払うよう催告する方法が考えられますが、それでも相手方が支払いに応じない場合があります。このような場合は、強制執行の手続きを検討することになります。
 

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強制執行とは、裁判所を通じて相手方の財産を強制的に差し押さえることをいいます養育費の支払いに関する合意が、家庭裁判所の調停調書や強制執行認諾文言(「支払いを怠ったときは直ちに強制執行を受けても異議ありません」との文言)付きの公正証書に記載されていれば、強制執行を利用することができます。

差押えが可能な財産の主なものは、以下のとおりです。この中では、給与や預貯金が特に有効な対象財産です。

・給与(会社勤務の場合)
・預貯金
・土地、建物などの不動産
・家財道具、自動車など
・会社の売上(自営業の場合)

強制執行にあたっては、相手方の財産を把握していなければなりませんが、その前提として、相手方の財産を調査する必要があります。その調査が容易ではない場合もありますが、弁護士にご相談、ご依頼をいただければ、これまでのノウハウを利用して、必要な調査をさせていただくことが可能です。
 

養育費に基づく差押えの特例について

養育費については、毎月の支払いとされることが多いですが、このように定期の支払い とされている養育費については、特例があり、既に支払期限が到来している養育費の支払いがなされていないときは、まだ支払期限が到来していない分についても、相手方の給料等を差し押さえることができます。
 

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また、相手方の給与に対する差押えの限度についても、特例があります。通常、慰謝料などの分割金の場合は、相手方の給与の手取金額の4分の1に相当する金額(手取金額が44万円を超える場合は、手取金額から33万円を控除した残額)まで差し押さえることができるにとどまります。これに対し、養育費の場合は、相手方の給与の手取金額の2分の1に相当する金額まで差し押さえることができるのです。

養育費は、子どもさんの成長にとって非常に重要なものです。どうせ支払ってもらえないだろうと簡単にあきらめるべきではありません。

「離婚したけれど、相手方が決められた養育費の支払ってくれない。」とお困りの方は、お気軽にご相談ください。取り得る強制執行の手段等について、アドバイスをさせていただきます。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。