協議や調停で離婚に応じないという対応をしていますが、今後、どうなりますか?
協議や調停で離婚に応じないという対応をしていますが、今後、どうなりますか?
最後まで離婚に応じない場合、それでも相手方が離婚を望めば裁判に進むことがあります。
裁判官が、裁判上の離婚原因があるか、端的に言えば、「夫婦関係が破綻しているか」を判断し、離婚するかどうかが決まります。
裁判上の離婚原因がある場合は、応じないと言い続けても、裁判官の判断で離婚が成立する可能性があります。
裁判上の離婚原因がない場合は、とりあえず別居をして、長年月が経過するのを待ち、その後に離婚裁判の手続きをとるということもあります。現時点では離婚原因が認められなくとも、別居期間が長期化すると、裁判でも離婚が認められやすくなります。
投稿者プロフィール

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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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