有責配偶者でも親権を獲得することはできるのでしょうか?
有責配偶者でも親権を獲得することはできるのでしょうか?
離婚することになったのは浮気した相手方のせいなのに、親権をとられてしまうという結果にご不満を抱かれる方もいます。しかし、相手が不貞行為を行ったとしても、親権者の判断に直接の影響があるというわけではありません。
夫婦の関係を破綻させた責任のある側に、親権が取得できないという不利益(制裁)が加えられるということではないのです。ただし、不貞行為が子どもの監護に悪影響を与えたといった事情があれば、親権者の判断にも影響します。
投稿者プロフィール

-
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
最新の投稿
- 2025.06.02Q:モラハラが原因で離婚はできますか?
- 2025.06.02Q:モラハラを理由に慰謝料請求することはできますか?
- 2025.06.02Q:モラハラ夫と離婚したいが証拠がない場合はどうしたらいいですか
- 2023.12.26発達障害のパートナーとの離婚