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経済的DVとは?対処法や離婚時の注意点を弁護士が解説

配偶者から十分な生活費を渡してもらえない、自由に使えるお金を一切与えられないといった不当な金銭的制限に悩まされていませんか。こうした行為は「経済的DV」と呼ばれ、近年多くのご相談が寄せられる深刻な夫婦問題のひとつです。

「自分がやりくり下手なだけかもしれない」「夫が厳しいのは家計を思ってのこと」と自分を責めてしまい、一人で耐え続けている方も少なくありません。しかし、相手を経済的に追い詰めて支配する行為は、精神的にも深刻な被害をもたらす重大な問題です。

適切な対処法や準備を行うことで、状況を改善したり、自分と子供の将来を守るための離婚手続きを進めたりすることが可能です。本記事では、離婚問題に詳しい弁護士が、経済的DVの定義やチェックリスト、具体的な対処法、離婚時の注意点まで分かりやすく解説します。

 

経済的DVとは

経済的DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者に対して十分な生活費を渡さない、就労を不当に制限する、不必要な借金を強要するなどの手段により、経済的に追い詰めて相手を支配・コントロールする行為を指します。

身体的DV(暴力を振るう行為)とは異なり、身体に目に見える傷が残らず、近隣に怒鳴り声などが響き渡ることも少ないため、第三者や支援機関から発覚しにくいという特徴があります。また、被害を受けている当事者自身も長年にわたり被害に気づかないケースが少なくありません。

しかし、家庭の経済権を独占して配偶者の自由を奪い、精神的・肉体的に追い詰める行為は、不法行為(民法上の違法行為)にあたり、裁判上の離婚原因にもなり得る重大な問題です。また、過度な経済的支配やそれに伴う言動・脅迫などの被害がある場合には、DV防止法に基づく保護命令(接近禁止命令など)の対象となる可能性もあります。

 

経済的DVのチェックリスト

ご自身の置かれている状況が経済的DVに該当するかどうか、客観的に把握することが第一歩となります。

経済的DVチェックリスト

以下の項目に複数当てはまる場合、配偶者から経済的DVを受けている可能性が高いといえます。

  • 夫(妻)に十分な収入があるにもかかわらず、毎月の生活費を全く渡さない、あるいは数千円程度しか渡さない
  • 食費や日用品費、子供の教育費などのレシートの提出を過度に求め、1円単位の不整合を激しく責め立てる
  • 配偶者が働くことを不当に禁止したり、職場に何度も電話をかけて嫌がらせをして退職に追い込んだりする
  • 自分自身の趣味や嗜好品には高額な金銭を使う一方で、配偶者や子供の医療費や衣服費などの基本的生活費を削らせる
  • 配偶者の名義を無断で使って借金(カードローンや消費者金融)をしたり、ローンや契約の保証人に強制的にならせたりする
  • 自身の収入額や貯金口座の管理状況を一切開示せず、開示を求めると激昂する

経済的DVに当てはまらないケースとは

一方で、金銭面での制限があっても、直ちに経済的DVとは評価されないケースもあります。

  • 配偶者の収入自体が低く、家計全体が切迫しているために生活費を制限せざるを得ない場合
  • 将来の住宅購入や子供の進学費用に向けて、夫婦合意の上で節約や貯蓄に取り組んでいる場合
  • 一方に過度な浪費癖があり、家計破綻を防ぐ目的で合理的な範囲で金銭管理を行っている場合

判断の鍵となるのは、配偶者を支配・従属させる目的で不当に金銭を制限しているかどうかという点です。家計全体の収支状況や制限の目的・程度を総合的に考慮して判断されます。

 

夫からの経済的DVへの対処法とは

経済的DVの渦中にいるときは、相手からの圧迫により判断力が低下し「自分が耐えれば良い」と考えてしまいがちです。しかし、放置すると生活基盤が損なわれ、精神的にも追い詰められてしまいます。適切な対処を進めることが不可欠です。

まず優先すべきなのは、金銭的支配を受けている客観的な証拠を集めることです。毎月渡されている生活費の金額がわかる通帳の記帳記録、家計簿、日常のやり取り(生活費の増額を求めた際のメールやLINEのやり取りなど)を保存してください。

次に、弁護士や公的な相談機関(配偶者暴力相談支援センター、行政の相談窓口など)へ早期に相談することです。専門家の助言を得ることで、客観的な被害状態を把握でき、法的措置や避難(別居)に向けた具体的な道筋を立てることができます。

 

経済的DVを理由に夫と離婚する際の注意点とは

経済的DVを理由として離婚手続きを進める場合、法的な取り扱いや準備事項を押さえておく必要があります。

経済的DVだけで離婚や慰謝料請求はできるのか

経済的DVのみを理由として裁判離婚や慰謝料請求を行うことは法的に可能です。

相手が協議離婚に応じない場合、法的離婚原因(民法第770条1項5号「婚姻を継続し難い重大な事由」)の有無が問われます。長期間にわたって不当に生活費を渡さず配偶者を困窮させた事実や、生活費を入れないことで夫婦間の信頼関係が破綻したと認められる場合、裁判所は離婚を認めます。また、配偶者の不法行為として精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められるケースもあります。

ただし、これを実現するためには、相手に十分な収入や資産があったこと、および必要な生活費が渡されていなかったことを客観的に証明する証拠が必要です。

離婚成立までの生活費(婚姻費用)を確保する方法とは

離婚協議中であっても、離婚が成立するまでは夫婦間に互いの生活を扶助する法律上の義務があります。そのため、配偶者に対して「婚姻費用(生活費)」の支払いを請求できます。

経済的DVを行う相手は、自主的な支払いに応じないことが多いため、すみやかに裁判所へ婚姻費用分担請求の調停や審判を申し立てることが重要です。婚姻費用は原則として「調停・審判を申し立てた月」からしか遡って認められないため、別居後や協議開始後、できる限り早い段階で申し立てを行う必要があります。

なお、調停前に発生した過去の未払い生活費については、離婚時の財産分与などで清算を考慮するよう交渉・主張を行っていくことになります。

別居のタイミングと事前の資金・証拠準備の重要性とは

経済的DVの被害者が離婚を決意する場合、安全確保や精神的負担の軽減のために別居を選択することが多くなります。しかし、事前に十分な準備をせず家を出てしまうと、別居後の生活資金に困窮し、不利な条件で離婚に応じざるを得なくなる危険があります。

別居を行う前には、以下の準備を進めることが極めて重要です。

  • 相手の収入証明(源泉徴収票、確定申告書、給与明細などのコピー)の確保
  • 相手の保有資産(預貯金口座、有価証券、不動産情報など)の把握
  • 家計の収支がわかる資料(家計簿、通帳、クレジットカード明細など)の保管
  • 当面の生活費(別居初期の敷金・礼金や当面の生活資金)の確保

これらの証拠や情報がないまま別居すると、後の婚姻費用分担請求や財産分与の交渉で著しく不利になることがあるため、事前に弁護士へ相談のうえでタイミングを見極めていただきたいと思います。

 

経済的DVに関するよくある質問(FAQ)

Q. 夫が収入や貯金額を教えてくれません。これも経済的DVになりますか?

単に収入を開示しないことのみで直ちに経済的DVと断定することは難しいですが、収入を開示せず、かつ生活に必要な十分な金銭を渡していない場合は、経済的DVとなる可能性があります。

Q. 別居後の生活費のことが心配です。

協議や調停等により、相手に対して婚姻費用(生活費)を早期に請求することで、生活費を確保しながら手続きを進める方法がありますので、弁護士へご相談ください。

Q.夫が私(妻)の名義で勝手に借金をしていた場合、私が返済しなければなりませんか?

原則として、ご自身の知らないところで勝手に名前を使われて契約された借金(名義の無断使用・冒用)について、あなたが返済する法的義務はありません。ただ、債権者はあなたに対して請求をしてくることになりますので、勝手に名前を使われたことについて証明することが重要となります。また、配偶者が無断であなた名義の契約書類を作成した場合は、有印私文書偽造罪や詐欺罪などの犯罪行為に該当する可能性もあります。放置すると信用情報に影響が出るおそれもあるため、質問のような場合は、速やかに弁護士へご相談ください。

 

経済的DVを理由に離婚を検討されている方は、高橋善由記法律事務所にご相談を

経済的DVでお悩みの方は、相手からの不当な支配や金銭的困窮により、精神的にも深い傷を負っているケースが非常に多く見られます。一人で悩みを抱え込まず、専門知識を持つ弁護士へご相談ください。

弁護士への相談メリット

  • 相手方との交渉や手続きをすべて弁護士が代理するため、直接やり取りをするストレスから解放されます。
  • 裁判所の算定表等の基準に基づき、適切な婚姻費用や財産分与、慰謝料の金額を算定し、回収に向けた手続きを迅速に進められます。
  • 別居のタイミングや事前の証拠収集について、実務を踏まえた最適な提案を受けられます。

高橋善由記法律事務所に相談するメリット

高橋善由記法律事務所は、これまで離婚相談実績2,000件以上を数え、仙台にて地域密着で10年以上の豊富な実績と高い信頼を築いてまいりました。

複雑な権利関係が絡む財産分与や慰謝料請求はもちろんのこと、モラハラや経済的DVといった目に見えにくい夫婦問題に関しても深い知見と多数の解決実績を有しています。

ご相談者様のお気持ちに親身に寄り添いながら、今後の生活基盤を確実に守るための法的なサポートを提供いたします。経済的DVや離婚でお困りの方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。