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離婚後の手続

1.離婚届の提出

離婚届の提出は、市町村役場でおこないます。戸籍の書き換えですので、本籍地以外で出すときは、戸籍謄本を取り寄せておく必要があります。
 
戸籍謄本は、本籍地の役場に連絡して郵送で取り寄せることも可能です。
 
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類がありますが、それぞれどの方法で離婚するかによって、離婚届と一緒に提出する必要書類が違ってきます。

 

☆協議離婚の場合

協議離婚で離婚する場合、基本的に離婚届のみで十分です。しかし、提出者が本人であることを確認される場合もありますので、提出の際に、身分が証明できる書類を持参するのが良いでしょう。
 

☆調停離婚の場合

調停離婚の場合には離婚届とともに出す提出書類としては、以下の書類が必要となります。

・戸籍謄本:本籍が住んでいる市区町村役所以外の場合に必要
・申立人の印鑑:離婚届に相手方の署名捺印は不要です
・調停調書の謄本:調停成立後に取得することができます
 
調停離婚の場合は、調停成立の日から10日以内に届け出をする必要があります。これを過ぎると過料の制裁が科される場合があるので、必ず期限を守るようにしましょう。
 

☆裁判離婚の場合

裁判離婚の場合にも、離婚届とともに出す提出書類が必要となります。必要書類は以下のとおりです。
 
・戸籍謄本:本籍が住んでいる市区町村以外にある場合に必要
・申立人の印鑑:離婚届に相手方の署名捺印は不要です
・判決謄本:判決確定後に裁判所から取得
・判決確定証明書:判決確定後に裁判所から取得
 
なお、判決確定後、10日以内に届け出をする必要があります。こちらも過ぎると過料の制裁が科される場合場あるので、必ず期限を守るようにしましょう。

 

2.戸籍と氏(姓)

☆婚姻により氏を改めなかった人の場合

夫婦は婚姻のとき、夫または妻の氏のどちらかの氏を称することになります(民法750条)。婚姻により氏を改めなかった人(結婚後もそのままの姓を名乗っていた人)は、離婚をしてもそのままの氏を名乗ることになります。
 

☆婚姻により氏を改めた人の場合

婚姻して相手の氏を名乗っていた場合、離婚することにより、本人は相手の戸籍から抹消されます。

このため、下記のどれかを選択します。
1)婚姻前の氏を選択し、旧戸籍(婚姻前の戸籍)にもどる。
2)婚姻前の氏に戻り、新戸籍をつくる。
3)婚姻中の氏を継続使用し、新戸籍をつくる。
⇒離婚成立の日から3か月以内に、本籍地の市町村役場に「離婚のときに称していた氏を称する届」を提出する必要があります。

  

3.戸籍の変更

婚姻により氏を改めなかった人は、離婚後も戸籍に変動はなく、そのままの戸籍になります。

離婚をすると、筆頭者でなかった夫婦の一方は、もともとの戸籍からは除籍(戸籍から除かれること)されることになります。その時に、除籍される方は、結婚前の戸籍に戻るのか、自身が筆頭者となり新たな戸籍を作成するのかを決める必要があります。
 

4.健康保険・年金の加入、変更

☆夫(妻)の健康保険に加入していた場合

離婚後にすぐに仕事が見つからない場合には、元夫(妻)は新たに国民健康保険、国民年金に加入する必要があります。
 
離婚後すぐに仕事に就く場合には、勤務先を通じて新たな健康保険、厚生年金に加入することになります。

☆婚姻時、国民健康保険に加入していた場合

離婚後にすぐに仕事が見つからない場合、市町村の役所で元夫(妻)を世帯主とする国民健康保険の加入手続をすることになります。婚姻中、国民年金に加入して保険料を支払っており、離婚によってもそのことに変わりはないので離婚後も特に手続などは必要ありません。
 
離婚後すぐに仕事に就く場合、勤務先を通じて健康保険の加入手続をします。婚姻中は国民年金(第1号被保険者)に加入していますが、就職により第2号被保険者となりますから、厚生年金に加入することになります。

当事務所は、離婚後の手続を含めたサポートを行っています。
 

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。