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父親を親権者とした千葉家庭裁判所松戸支部判決とそれを覆した東京高裁判決について

弁護士コラム
昨年、子供を連れて別居した母親と父親の離婚訴訟において、離れて暮らしていた父親を親権者とする判決(千葉家庭裁判所松戸支部判決)が下され、話題となりました。

この訴訟では、親権者についても争われ、その判断の要素として「面会交流の条件」がポイントとなりました。父親は「年に100回、母親が子供に会えるようにする」と提案し、母親は「月に1回程度会えるようにする」と提案していたところ、裁判所は、対立する相手に対して協力的な面会交流の案を示したことを理由に父親を親権者と判断したのです。

判決文で「子どもが両親の愛情を受けて健全に成長するためには父親に養育されるのが適切」と述べていることからすると、「子の福祉」という観点から、両親が離婚したとしても、子とそれぞれの親との交流が確保されるべきという立場に立ったものと考えられます。従来、親権者や養育者の選定には、子供の生育環境の変化はマイナスな要素と捉えがちであったことからすると、この松戸支部判決は異例でした。

そして、今年の1月26日、松戸支部判決の控訴審である東京高裁は、第一審とは反対に母親を親権者と判断しました。

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判決の理由として、面会交流は「離婚後も円満な親子関係を形成する有効な手段」と認めつつ、「父母の面会交流の意向だけで親権者を決めるべきではなく、他の事情より重要だとも言えない」と述べています。そして、現在の子供の養育環境を変更すべき必要性がないこと、母親の面会交流の案でも不十分ではないことを挙げ、最終的に親権者を母親と判断しました。
 
これら2つの判決は、結論としては全く反対の結果となり、様々な感想を抱かれると思いますが、「子の利益を最優先」という観点は共通しています。

面会交流についての裁判所の姿勢が今後どのようになるかは、注目すべき点ですが、親権者を希望する場合、まずは、離婚をしたとしても、「子供にとって一番の利益とは何か」「そのために親として何ができるか」を真剣に考えることが出発点かと思います。
 
親権者に関する判決の情報が数多くネット上で見られるところですが、事案が似ていそうな判例でも、その判断が常に完全にあてはまるわけではありません。

お子様の今後の成長という大切かつデリケートな部分にも関わりますので、親権者をご希望の場合、まずは弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

当事務所では、親権者が問題となった事件をこれまでも多く取り扱っておりますので、現在お悩みになられている方のお力になれればと思います。お気軽にご連絡ください。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。