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精神的DV(モラハラ)とは?具体的な行為・加害者の特徴と離婚の手続きを弁護士が解説

配偶者からの暴言や無視、度を超した束縛に悩みながらも、身体的な暴力を受けているわけではないからDVとは言えないのではないか、自分にも悪いところがあるのではないかと一人で抱え込んでいませんか。

近年、殴る・蹴るといった身体的暴力だけでなく、言葉や態度によって相手の精神を追い詰める精神的DV(モラハラ)に関するご相談が増加しています。精神的DVは目に見える形で傷が残らないため、周囲に理解されにくく、被害者自身も被害に気づきにくいという特徴があります。

本記事では、離婚問題に精通した弁護士の視点から、精神的DVの定義や具体例、加害者の特徴、そして離婚に向けた適切な手順について解説します。

精神的DV(モラハラ)とは?

精神的DVの定義

精神的DVとは、配偶者やパートナーに対し、暴言、無視、過度な監視、脅迫などの手段を用いて精神的な苦痛を与える行為を指します。

身体的暴力が伴わなくても、日常的な言動で被害者の自尊心を奪い、精神的に支配する行為は明確な権利侵害です。なお、法改正により、DV防止法に基づく保護命令(接近禁止命令など)の対象に、精神的DVによる深刻な被害も含まれるようになり、法的保護の範囲は広がっています。

精神的DVと「モラハラ」の違い

「モラハラ(モラルハラスメント)」は、道徳や倫理に反した言動で相手を傷つける行為全般を指す一般的な言葉で、職場や社会関係でも使われます。

一方、「精神的DV」は主に夫婦間など親密な関係で行われる精神的攻撃を指す法的な概念です。法的な手続きや離婚請求の場面では、そのモラハラ行為が婚姻関係を破綻させるほどの著しい精神的DVに該当するかどうかが判断のポイントとなります。実務上はほぼ同義として扱われますが、法律上の問題として扱う際には、行為の継続性や悪質性が重要になります。

 

【チェックリスト】精神的DVの具体例

どのような行為が精神的DVに該当するのか、具体例を挙げます。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

夫から妻への精神的DV行為

  • 何もできない、誰のおかげで生活できていると思っているんだなどと見下す暴言を吐く。
  • 気に入らないことがあると何日も無視し、家庭内の雰囲気を悪化させる。
  • 生活費を極端に制限し、何にいくら使ったか細かく報告させて経済的に追い詰める。
  • 実家の家族や友人との付き合いを禁止し、外部から孤立させようとする。
  • 携帯電話を勝手に点検したり、外出時の行動を過剰に追及・監視したりする。

妻から夫への精神的DV行為

  • 稼ぎが悪い、甲斐性がないなどと収入や職業を日常的に侮辱する。
  • 家事や育児のやり方に細かく点数をつけ、少しのミスでも執拗に責め立てる。
  • 体調不良を訴えても配慮せず、家事や仕事を強要する。
  • 子どもに対して父親の悪口を吹き込み、家庭内で孤立させる。
  • お小遣いを極端に制限し、個人の支出をすべて管理・圧迫する。

 

精神的DV(モラハラ)をする加害者の特徴

精神的DVを行う加害者には、いくつかの共通する傾向が見られます。

第一に、外面が非常に良い点です。第三者の前では穏やかで配偶者を大切にする良き夫・良き妻を演じていることが多く、周囲からは問題がある家庭に見えにくい傾向があります。

第二に、自分の非を認めない姿勢です。夫婦間のトラブルが起きた際、すべて被害者側に原因があると主張し、あなたが私を怒らせたからこうなったと問題をすり替えて罪悪感を抱かせます。

また、感情の起伏が激しく、不機嫌な態度や突然の激怒によって相手を支配しようとする点も特徴です。被害者は相手の顔色を常に伺うようになり、対等な話し合いが難しくなっていきます。

 

精神的DVの被害を受けた際の初期対応はどうすれば良い?

精神的DVから抜け出すためには、初期段階での適切な行動が不可欠です。

まず重要なのは、客観的な証拠を集めて保存することです。精神的DVは目に見える傷がないため、証拠がなければ第三者に被害を立証することが困難です。暴言を録音した音声、威圧的なメールやメッセージの画面表示、心身の不調による通院の診断書、日々の出来事を克明に記した日記などが有効な証拠となります。

次に、一人で悩まず、早期に専門機関へ相談することです。配偶者暴力相談支援センターや自治体の相談窓口、離婚問題を専門的に取り扱う弁護士に早期に相談することで、客観的な状況把握ができ、今後の対応方法を知ることができます。

また、危険を感じる場合や精神的な限界を感じる場合は、別居を検討することも大切な選択肢です。距離を置くことで精神的な落ち着きを取り戻し、今後の手続きを冷静に進められます。

 

精神的DVを理由に離婚を進めるステップ

相手が精神的DVを行っている場合、当事者同士の話し合いでスムーズに離婚が成立することは困難です。以下の手順で手続きを進めます。

準備と証拠収集

相手に離婚を切り出す前に、暴言の録音や日記などの証拠を十分に集めます。あわせて夫婦の財産状況も把握しておきます。

弁護士への依頼と代理交渉

加害者と直接交渉すると、さらに強い暴言を受けたり丸め込まれたりするリスクがあります。弁護士を代理人に立てることで、相手との直接連絡を絶ち、交渉を進めることができます。

議離婚の交渉

弁護士が相手方へ離婚協議を求めます。親権や養育費、財産分与、慰謝料などの条件に合意すれば、協議離婚が成立します。

離婚調停の申し立て

交渉で相手が応じない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停委員を挟んで話し合うため、相手と顔を合わさずに協議を進めることが可能です。

離婚訴訟(裁判)

調停が不成立となった場合、離婚訴訟を提起します。精神的DVが裁判上の離婚原因(婚姻を継続しがたい重大な事由)と認められれば、判決により離婚が認められます。ここでは収集した証拠の客観性が決め手となります。

 

精神的DVにお悩みの方は、高橋善由記法律事務所にご相談を

精神的DVの被害を受けている方の多くは、長年の不当な扱いにより自信を失い、声を上げることすら躊躇してしまいがちです。しかし、我慢を続けても状況が自然に改善することはほとんどありません。

高橋善由記法律事務所は、仙台に根ざして10年以上にわたり、地域の皆様の法的なお悩みに寄り添ってまいりました。これまでに2000件以上の離婚相談を承っており、精神的DV(モラハラ)や熟年離婚といった、感情的対立が激しく複雑化しやすい離婚問題においても豊富な解決実績を有しています。

当事務所では、ご相談者様の心情に深く寄り添い、長年の経験に基づいた法的な観点から最適な解決手順をご提案いたします。どのような証拠を集めるべきかのアドバイスから、安全を確保するための別居のタイミング、相手方との交渉、そして調停や裁判の対応に至るまで、弁護士が一貫してサポートいたします。

相手と直接話すことなく手続きを進める環境を整え、精神的な負担を軽減しながら解決を目指しますので、まずはお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、あなたの新しいスタートを全力で支えます。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。