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Q:モラハラが原因で離婚はできますか?

A:離婚が認められる理由には、不貞行為(浮気)、悪意の遺棄(生活費を渡さない・家を出るなど)、生死不明などがあります。

さらに、民法770条1項5号では「婚姻を継続し難い重大な事由」がある場合も離婚が認められます。

これには、モラハラ(精神的な嫌がらせ)やDV(家庭内暴力)も含まれる可能性があります。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。