Q:モラハラを理由に慰謝料請求することはできますか?
A:不倫やDVなど、相手の行動によって離婚することになった場合は、精神的な苦痛に対する慰謝料を請求できます。
モラハラも不適切な行為にあたり、慰謝料請求の理由になります。
ただし、モラハラが原因で慰謝料を請求するには、モラハラによって夫婦関係が壊れ、精神的な苦痛を受けたことを、客観的に証明する必要があります。
しかし、モラハラを受けている様子の録音や録画、専門機関への相談記録などモラハラがあったことを証明できる証拠を集めれば、慰謝料請求が認められる可能性は十分にあります。
投稿者プロフィール

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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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