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離婚調停において、養育費、財産分与などが問題となった事例(50代男性)

財産分与についての解決事例

相談者:Vさん 50代男性・自営者

Vさんは、これまでの婚姻生活の中で、妻(40代女性・当時無職)から離婚を求められ、多額の財産、慰謝料等を請求されているとして、当職らを代理人として、離婚協議を行いました。



法律的な観点から、Vさんの財産等を整理し、妻に対し、金額提示をし、交渉を行いましたが、金額について合意に至らず、やむを得ず妻に対し、離婚調停を申し立てました。



なお、Vさんは、離婚協議を始めた頃に、妻と子どもと別居しました。

離婚調停

離婚調停を申し立てた後、妻側にも代理人が就き、妻側からは、婚姻費用の支払いを求める調停が申し立てられました。いずれの調停も同じ期日に開かれましたが、離婚の話し合いの前に、婚姻費用について話し合うこととなりました。

①婚姻費用について

まず、婚姻費用については、自営業のVさんの収入をどのように見るかが争いとなりましたが、裁判所の見解も踏まえ、概ね算定表に沿う形で合意に至りました。

②離婚について

次に、離婚については、協議の段階と同様、養育費の支払金額と終期(何歳まで支払うか)、財産分与、慰謝料等について争いとなりました。

③養育費について


養育費については、婚姻費用と同様、Vさんの収入の点が問題となり、また、子どもが20歳になるまで支払うのか、大学卒業の年まで支払うのかが問題となりました。

④財産分与について

財産分与については、当方で資料と共に主張を整理し、慰謝料については、Vさんとして何ら支払うべき事情がないとして、争いました。
 

 和解案の提示

最終的には、双方の主張を踏まえ、裁判所から和解案の提示がありました。



養育費については、Vさんが子どもの大学進学に同意していること等を踏まえ、大学卒業までとし、財産分与についても、裁判所から金額の提案があり、また、慰謝料の支払は特に行わない、という提案がありました。



裁判所の説得もありつつ、基本的には裁判所の和解案に沿う形で、妻側と合意に至りました。

弁護士のここがポイント!

離婚や親権について争いがない場合であっても、養育費や財産分与などの金銭的な点で、合意に至らないケースも数多くあります。調停において財産関係が争いになっている場合、双方の主張を尽くした上で、裁判所から和解案の提示がある場合があります。裁判所から双方当事者に説得があり、当事者に歩み寄りがみられる場合には、本件のように調停が成立することもあります。
 

仮に調停が成立せず、なお離婚を求めるとすれば、訴訟を提起し、財産関係についても、一から主張していく必要があります。
 

当事者に全く歩み寄りが見られないケースは別として、一定程度歩み寄りがみられる場合、特に、最終的にその金額で合意してよいかどうかという点については、訴訟に移行した場合の時間的、金銭的な負担等を踏まえ、具体的に検討する必要があります。

代理人として弁護士が就いた場合には、上記のような観点も踏まえ、調停での交渉を試みていくことになります。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。