あなたのお悩みは?
離婚でおさえておくべきポイント
離婚について
子どもについて
お金について
当事務所について

公務員に特有の離婚問題

IMG_2849.jpg夫婦の一方又は双方が公務員の場合、離婚にあたり考慮しなければならない特有の問題があります。公務員の場合、一般的に収入や地位が安定しており、退職金や年金が多い場合があるという特徴があります。
 
そのため、慰謝料や養育費、財産分与など、公務員である相手方との間で金銭の支払いを受ける約束ができた場合は、実際に回収できる可能性が高いと言えます。
 
このように、公務員の離婚においては、他の職種とは異なり、特に気をつけなければいけない点がいくつかあります。

公務員の婚姻費用・養育費

別居中の生活費(婚姻費用)や離婚後の養育費を検討する際に、裁判所が作成した養育費・婚姻費用の算定表が実務でも活用されています。
 
婚姻費用と養育費のおおよその金額は、この算定表に双方の収入をあてはめて算定されます。話し合いや調停の場でも、この算定表が用いられるのが一般的です。
  

公務員の場合は給与明細書婚姻費用47.jpgや源泉徴収票によって収入が一義的に明らかとなることが多く、その場合は婚姻費用や養育費を算定しやすくなります。

公務員の財産分与

婚姻費用se.jpg財産分与においては、預貯金や保険(解約返戻金)、有価証券、動産(貴金属、美術品など)、自動車、不動産にばかり注意がいってしまいますが、公務員の場合、共済組合の貯金も財産分与の対象とすることになります。
 
公務員の場合、自ら加入する共済組合の貯金をされていることがよくあります。この貯金の利率は非常に高いことから、この貯金をされている方が結構いらっしゃるようです。まとまった金額を貯金されている場合もあるようです。

公務員の退職金

将来受け取るはずの退職金が財産分与の対象となるかは法的に一つの問題となっています。この点については、近い将来に受領できる蓋然性がある場合に、将来の退職金を財産分与の対象とすることができることについては、判例が確立しています。
 
問題は、その評価方法、支払時期、何年先の退職であれば認められるのかということですが、公務員の場合、退職金を受領する蓋然性が高いので、退職が10年以上先であっても、財産分与の対象となる可能性があります。

公務員の年金分割

公務員は、地方公務員共済、国家公務員共済といった共済年金に加入していますので、離婚に際しては、年金分割を請求することができます。年金分割に必要な年金分割情報通知書は、各共済組合を通じて請求を行います。その際、年金額の試算もお願いすることができます。
 
なお、共済年金は平成27年10月より厚生年金に統合されましたので、公務員であっても、会社員の年金分割と同じ手続きとなります。
 

このように夫婦の一方又は双方が公務員の場合、離婚にあたり離婚調停3.jpgのサムネール画像考慮しなければならない特有の問題があります。したがって、離婚問題を得意とする弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。