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別居を検討している方へ

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離婚に関する話し合いや,裁判所での手続を行っている間でも,法律上は夫婦であることに変わりはありませんし,夫婦にはお互いに生活を助け合う義務があります。

仮に,別居中の相手が生活費を入れてくれないといった場合には,生活費をしっかり払ってもらう権利があるのです。そのようなときは,「婚姻費用分担請求」の手段を考えましょう。

婚姻費用とは、夫婦が普通の社会生活をするために必要な一切の生計費のことで、衣食住の費用、子どもの教育費、水道光熱費等が含まれます

夫婦は、たとえ別居中であったとしても、同程度の生活を続けるために、お互いを扶助する義務があります。そのため、別居中の場合でも、離婚が成立するまでは婚姻費用を分担する必要があります。

 
別居している段階で、弁護士にご依頼いただいた場合は、婚姻費用を請求するための文書作成と交渉、もし相手が支払いを拒否する場合は調停の申し立てを行います。

また、調停で取り決められた婚姻費用の支払いを怠った場合,給料等の差押えの手続きも可能ですので、別居を考えているが生活費が心配な方、既に別居中で生活が厳しい方は,是非弁護士にご相談ください。

 
婚姻費用について、
詳しくはこちらをご覧ください。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。