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離婚するか悩んでいる方へ

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夫婦関係がうまくいかず、「離婚」という二文字が頭をよぎったとき、いろいろ考えたり、悩んり、苦しんだり、いずれも初めての経験に不安でいっぱいになっていらっしゃると思います。

そのような中で、
相手が離婚に同意するか、
離婚後の子どもの親権はどちらが持つか、
経済的にやっていけるか
など、
頭が混乱してしまっているかもしれません。


離婚するかどうか悩んでいる段階で考慮すべきポイントはいくつかありますが、整理をすると、
以下の8つのポイントを抑えることで、今後の方向性が見えてきます。
 

ポイント1.相手方が離婚に同意していますか?

離婚にあたっては、まず大前提として相手方が離婚に同意しているかどうかがポイントになります。相手方が離婚に同意していれば、あとは子どもに関することとお金の問題を考えることになります。
 

ポイント2. 子どもが未成年の場合、親権者を夫と妻のどちらにするか?

夫婦間に未成年の子どもがいる場合、離婚する際には夫婦のどちらかを親権者と決める必要があります。親権者を父母のどちらにするかについては、どちらが親権者となるのが子の福祉(子の利益)にかなうのかという観点から、父母側の事情(監護能力、家庭環境、居住環境、教育環境、従前の監護状況、親族の援助等)、子ども側の事情(年齢、性別、発育状況、きょうだいとの関係、子どもの意向等)を考慮して決められることになります。
 

ポイント3.養育費

次に気になるのは、子どもの養育費の負担についてです。養育費は多くの場合未成年の子どもが成人するまでとされています。養育費の額は通常「算定表」(裁判官による研究会発表の「簡易迅速な養育費等の算定を目指して-養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」)をもとにして、適切な額が決められます。
 

ポイント4.面会交流

親権者、あるいは監護者とならなかった方の親が、別れて暮らしている子どもに面会等をする方法を決めておく必要があります。
 

ポイント5.財産分与

婚姻中に夫婦の協力によって形成された共有財産(例えば、預貯金、不動産等ですが、名義が夫婦の一方であっても含まれます)をどのようにして分けるか、また、それはどのくらいの金額になるのかというのが財産分与の問題です。
 

ポイント6.慰謝料

慰謝料とは、不法行為により精神的損害を被った場合に支払われる損害賠償ですが、離婚における慰謝料とは、離婚に至る原因となる行為(暴力、不貞行為等)による精神的苦痛や離婚すること自体による精神的苦痛を慰謝するために支払われる損害賠償をいいます。
 

ポイント7.年金分割

年金分割とは、公的年金のうち被用者年金である厚生年金保険及び共済年金について、年金額算出の基礎となる保険料納付実績を分割し、分割後の保険料納付実績に基づいて算定された額の年金を、分割を受けた者自身が受給できるというものです。
 

ポイント8.婚姻費用の分担

夫婦には、お互いに婚姻費用(夫婦が普通の社会生活をするために必要な一切の生計費)を負担する義務があります(婚姻費用分担義務)。別居中は、夫(妻)に対して婚姻費用の分担を求めることができます。婚姻費用は通常「算定表」(裁判官による研究会発表の「簡易迅速な養育費等の算定を目指して-養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」)をもとにして、適切な額が決められます。

このように離婚するか悩んでいる段階で考慮すべきポイントはこの8つになります。

もし、これらのポイントをもとに問題点を整理したい、専門家のアドバイスがほしいという場合は、お気軽にご相談ください。

 

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。