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高所得者の場合、どのようにして婚姻費用を算定するのでしょうか?

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高所得者の場合、どのようにして婚姻費用を算定するのでしょうか?
Q&A90jpg.jpg 婚姻費用を算定にあたっては、実務上、いわゆる「算定表」という簡易な早見表を使って算定することが行われています。

すなわち、サラリーマン等の給与所得者については上限が年収2000万円、自営業者については上限が所得1409万円です。
 
そのため、これを超える高所得者の場合、婚姻費用の額をどのようにすべきかが問題となります。
 
高所得者といっても、算定表上の収入の上限を少し超える程度の方からそれよりもはるかに高額の所得の方まで様々です。そして、家族の生活状況、別居に至った経緯等の状況もまた様々です。
 
また、高所得者の方の婚姻費用の額の算定については、実務上も、いくつかの考え方があります。
 
そのため、具体的な婚姻費用の額の見込みについては、離婚を専門とする弁護士へのご相談をおすすめいたします。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。