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親から相続した財産は、財産分与の対象になりますか?

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親から相続した財産は、財産分与の対象になりますか?

財産分与とは、結婚してから夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚に際して夫婦で分ける制度です。
 
夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産や、婚姻中に相続で受け取った財産は特有財産として財産分与の対象になりません。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。