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離婚の際、子ども名義の財産は財産分与の対象になりますか?

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離婚の際、子ども名義の財産は財産分与の対象になりますか?

子ども名義の預貯金は、どのような使途・目的で預貯金をしていたかによって財産分与の対象となるかが決まります。

 

子ども名義の預貯金であっても、夫婦の収入を、単に子ども名義の口座に積み立てていた場合は、夫婦の収入が原資となっているものですから、子ども名義の口座に預けていたとしても夫婦の共有財産であり、財産分与の対象となります。

 

一方、第三者が子どもに対してあげたお金(親戚から贈与を受けたお年玉、出産祝い、入学祝いなど)は、子どもの財産であり、夫婦の財産ではありません。



また、子どもの将来の教育費のため、結婚資金等子どものために使う意図で預金したものであった場合も同様に財産分与の対象とならない可能性があります。

 

学資保険が財産分与の対象になるかどうかは、夫婦共有財産から保険料を支払っているか等で判断します。

 

児童手当は「児童を養育している者」すなわち親に支給されています。したがって、父母が婚姻中に支給された児童手当は夫婦の共有財産であり、財産分与の対象になります。

 

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。