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面会交流では必ず会わせなければならないのですか?

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面会交流では必ず会わせなければならないのですか?

面会交流とは、離婚後あるいは別居中に親権者や監護者とならなかった親が子どもと面会して一緒に時間を過ごしたり、電話や手紙で連絡を取ったりすることをいいます。面接交渉ともいいます。

もっとも、何らかの事情で直接会うことができない(もしくは著しく困難な)場合に、無理をして面会を実施することは、子どもにとって大きな精神的負担となることもあり、それは子の利益(福祉)に反することです。
 
このような場合には、当面は、間接的な面会交流を実施することを取り決める形で進めることを検討するのが相当です。間接的な方法には、手紙やメールのやり取り、写真の送付、誕生日、クリスマス等のプレゼントの送付などがあります。直接会うことがないため、子どもの精神的負担が軽減されるものといえます。

面会交流は、子どもの問題だけに、当事者の感情的対立が非常に激しくなることが多いため、解決をするのが難しい問題です。

お悩みの方は、当事務所に是非ご相談ください。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。