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養育費は一度決めた以上、増額したり、減額したりすることはできませんか?

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養育費は一度決めた以上、増額したり、減額したりすることはできませんか?

支払う側または請求する側で養育費を取り決めたときと事情が変化した場合には、養育費の増減額請求ができます。例えば、支払い側の収入の減少、子どもの進学の問題、受け取る側の失業・再婚など、経済的事情が大きく変化した場合には、養育費の増額や減額が認められます。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。