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離婚調停を申し立てようと考えていますが、どこの裁判所に申し立てればよいのですか?

Q&A.jpgのサムネール画像 離婚調停を申し立てようと考えていますが、どこの裁判所に申し立てればよいのですか?

 

離婚調停は、相手方の住所地を管轄する裁判所、または、当事者が合意で定めた裁判所に申し立てることになります。
 
そのため、あなたと配偶者が離れた場所で暮らしている場合、配偶者が同意しない限り、配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てなければなりません。
 
なお、配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所が遠くて出頭するのが困難な場合、電話会議やテレビ会議のシステムを利用して調停を進めることができることがあります。ただし、電話会議やテレビ会議のシステムを利用して、離婚の調停を成立させることはできませんので、調停が成立する期日には出頭しなければなりません。

 

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。