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親権者を決めるにあたり、子どもの意向はどの程度考慮されるのですか?

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親権者を決めるにあたり、子どもの意向はどの程度考慮されるのですか?

親権者を決めるにあたり、子どもの意向は重要な判断材料の一つです。

もっとも、小さい子どもは、周りの影響を受けやすく、大人から言われるがままに話しをすることも多いです。

そのようなこともあるため、裁判所は、小さい子どもの意向をそのまま受け取るということはしません。一般的に、概ね満10歳以上になりますと、子どもの意向が尊重される傾向にあります。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。