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離婚後、親権を持つ相手方の子育てに問題がある状況です。親権者の変更はできますか?

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離婚後、親権を持つ相手方の子育てに問題がある状況です。親権者の変更はできますか?

家庭裁判所における調停・審判によって、子どもの福祉のために、親権者の変更が可能な場合があります。
 
審判においては、親側の事情としては、経済力、生活環境、心身の健康や性格、愛情、監護能力や継続性などが考慮されます。子ども側の事情としては、子どもの年齢や心身状況、気持ちなどを総合的に考慮して、親権者の変更が子どもの福祉のために必要かどうかが判断されます。
 
離婚後の男女関係などにより直ちに親権者として不適格とされるわけではありませんが、親権者の素行不良が子どもの心身の成長に悪い影響を及ぼしている場合は、親権者の変更が認められることもあります。
 
親権者の変更は事案により判断が異なりますので、詳しくは、離婚に詳しい弁護士にご相談ください。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。