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親権者・監護権者を変更することはできるのですか?

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親権者・監護権者を変更することはできるのですか?

親権者の変更は可能ですが、必ず家庭裁判所の調停または審判が必要です。

親権者の変更

離婚の際にいったん親権者は決まりますが、その後、親権者・監護権者の生活環境・収入の変化等によって、子どもの福祉(子どもの利益)にとって必要な場合には、親権者を変更することが可能です。

監護権者の変更

監護権者の変更は、父母の合意があれば、家庭裁判所を通さずとも話し合いだけで行なうことが可能です。ただ、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の監護権者変更の調停または監護権者変更の審判によることになります。
 
親権者・監護権者変更の問題でお悩みの方は、当事務所の弁護士にご相談ください。

>>親権者・監護権者の変更等については、詳しくこちらにご覧ください。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。