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有責配偶者でも親権を獲得することはできるのでしょうか?

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有責配偶者でも親権を獲得することはできるのでしょうか?

離婚することになったのは浮気した相手方のせいなのに、親権をとられてしまうという結果にご不満を抱かれる方もいます。しかし、相手が不貞行為を行ったとしても、親権者の判断に直接の影響があるというわけではありません。夫婦の関係を破綻させた責任のある側に、親権が取得できないという不利益(制裁)が加えられるということではないのです。ただし、不貞行為が子どもの監護に悪影響を与えたといった事情があれば、親権者の判断にも影響します。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。