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離婚調停において相手方の過大な要求を排除し離婚が成立した事例

財産分与についての解決事例
離婚請求 原因 性別 子ども 職業 相手方職業 条件 手続き
求めた 性格の不一致等 あり 会社員 パート 財産分与
慰謝料
調停

【事案】

依頼者と妻らは、依頼者の単身赴任をきっかけに別居生活が続いていました。依頼者は、子どもたちとは良好な関係を保っていましたが、夫婦間の愛情のなさを痛感しており、離婚を考えるようになりました。
 
別居生活が6年以上となり依頼者は離婚を決意し、当事務所を代理人として離婚調停を申し立てました。

【解決】

当事務所が代理人となって離婚調停を申し立てたところ、相手方にも代理人がつき、調停での協議が進められました。相手方は、条件次第では離婚に応じるといった姿勢でしたが、財産分与や慰謝料として過大な要求をしてきました。当方は、相手方の個々の主張について、理由がないことを丹念に反論して排除し、適正な財産分与額を踏まえ、離婚に関する解決金として一定の金額を支払うことで調停離婚が成立しました。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。