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定年直前債務者夫から財産分与を獲得した妻(40代)

財産分与についての解決事例

相談者:40代女性 Hさん

Hさんの夫は、会社員でしたが、単身赴任をするようになってからは、ほとんど家に帰らなくなり、夫婦としての実態がなくなって、3人の子ら(16歳、14歳、11歳)の子育てにも全く関わらなくなりました。そのため、Hさんは、夫との離婚を決意し、自ら離婚調停を申し立てました。
 
以前にもHさんは、離婚調停を申し立てたことがありましたが、その時は夫が離婚に応じられないとして、不成立となっていました。今回の調停の第1回期日には、Hさんが一人で出席しましたが、夫は、出席しませんでした。この頃、夫とはほとんど連絡が取れない状態になっており、夫の現住所がわからず、連絡先としては勤務先しかありませんでした。
 
Hさんは、今回は必ず離婚するとの思いから、夫が調停に出席して話し合いができるように働きかけることも含めて、当職に代理人を依頼しました。当職は、調停外においても、夫に対して手紙を書くなどして、調停に出席することを求めましたが、夫が出席しない期日も何度かありました。
 
調停が進む内に、近い時期に、夫が定年を迎え、退職金を受領することが判明しました。夫には、多額の借金があったため、夫がそのまま退職金を受領すれば、借金の返済に使用するなどして、Hさんが財産分与として支払いを受けることができなくなる可能性がありました。
 
そこで、当職は、夫と連絡を取るなどして、退職金の内、一定程度をHさんが確実に受領できるように手配し、結果として、Hさんは、夫の退職金約1200万円の内、800万円を財産分与として受領することができました。その他、養育費や年金分割についても夫との間で合意することができ、調停離婚となりました。
 

弁護士のここがポイント!

調停では、1か月に1回程度の間隔で期日が設けられることが多いのですが、1回の期日において話し合うことができる内容には限度があります。そのため、早期に解決をするためには、期日間にも当事者間でやり取りをすることが必要になる場合があります。
 
また、Hさんの夫の退職金の件のように、期日における話し合いにまかせていたのでは、適切な解決ができない問題もあります。弁護士が代理人として付いた場合、調停になっていても、調停の期日間にも必要な対応をすることによって、早期に適切な解決をはかるようにいたします。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。