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年金分割について

年金分割とは    

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年金分割とは、公的年金のうち被用者年金である厚生年金保険及び共済年金について、年金額算出の基礎となる保険料納付実績を分割し、分割後の保険料納付実績に基づいて算定された額の年金を、分割を受けた者自身が受給できるというものです。

年金分割というと、将来夫(あるいは妻)が受け取る年金額の半額を受け取ることができるものと勘違いされている方が多いです。しかし、正しくは、結婚してから離婚するまでの期間において、厚生年金保険及び共済年金の夫婦の保険料納付実績を夫と妻で分割する制度です。厚生年金保険には加入していない、自営業者の場合は対象となりません。

年金分割には、以下のとおり、合意分割と3号分割の2種類があります。

合意分割(平成19年4月1日施行)    

夫と妻が分割すること及び分割割合(按分割合)について合意すれば、離婚時に、婚姻期間の保険料納付実績を按分割合の限度を最大2分の1として分割できるというものです。合意ができた場合は、その内容を書面にして署名押印したものに公証人役場での認証を受けるか、公正証書を作成する必要があります。

合意ができない場合は、夫婦の一方が家庭裁判所に申立てをして、裁判所で按分割合を決定することもできます。平成19年4月1日以降の離婚の場合に限られますが、同日以降の婚姻期間だけでなく、婚姻期間全体が分割の対象となります。

3号分割(平成20年4月1日施行)

夫婦の一方が被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間(平成20年4月1日以降の部分に限られます)について、他方配偶者(第2号被保険者)の保険料納付実績を当然に2分の1の割合で分割する制度です。合意分割と違い、夫婦間で合意する必要はなく、請求すれば当然に2分の1の割合で分割されます。

年金分割の請求は、按分割合について定めた公正証書、調停調書、判決書とともに、社会保険事務所において手続きをすることになります。

また、年金分割の請求は、原則として、離婚をしたときから2年以内に行わなければなりません。期限を過ぎてしまい、請求できなくなったということがないようにご注意ください。

IMG_2639.jpg年金分割は老後の生活を支える大切な権利です。詳しくは離婚に詳しい弁護士にご相談ください。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。